事例のポイント
50代 / 会社員
依頼者の車両の損傷程度が大きかったことに着目し、事故後の車両写真を添付した上で、事故による衝撃の程度が非常に強かったことを主張して後遺障害の申請を行い、後遺障害14級9号の認定を受けることができた事例
ご相談内容
被害者 | 50代会社員男性 |
---|---|
部位 | 首 |
傷病名 | 頚椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
獲得金額 | 390万円 |
本件は、後遺障害等級認定申請の直前にご相談があった事案です。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 14級9号 | 14級9号 | – |
入通院慰謝料 | 80 | 83.5 | 3.5 |
休業損害 | 37.5 | 38.9 | 1.4 |
逸失利益 | 83.4 | 194.4 | 111 |
後遺障害慰謝料 | 100 | 110 | 10 |
治療費等 | 65.2 | 65.2 | 0 |
既払い金 | -102 | -102 | 0 |
合計 | 264.1 | 390 | 125.9 |
単位:万円 |
取得金額
390万円
受傷部位
首
後遺障害等級
14級9号
当方:0 相手:100
本件は整形外科への通院実績はあったものの、スパーリングテストやジャクソンテストといった神経学的テストは軒並み陰性で、後遺障害14級9号が認定されるかは微妙な案件でした。
当職は、本件事故で依頼者の車両の損傷程度が大きかったことに着目し、事故後の車両写真を添付した上で、事故による衝撃の程度が非常に強かったことを主張して後遺障害の申請を行い、後遺障害14級9号の認定を受けることができました。
解決内容
保険会社は、弁護士委任事件であるにも関わらず、14級9号の労働能力喪失年数2年で逸失利益を計算した非常に低い示談提示を行ってきました。
東京地裁の基準をまとめた「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)」では、むち打ち症14級9号の労働能力喪失年数の目安が5年とされているのに対し、大阪地裁の基準をまとめた「交通事故損害賠償額算定のしおり(通称「緑のしおり」)」では、19訂版以前は14級9号の労働能力喪失年数の目安が2~5年、20訂版(令和2年3月発行)でも3~5年とされていることから、大阪地裁管轄下の事件について、保険会社は5年の労働能力喪失年数を認めようとしない傾向があります。 保険会社が主張した2年の労働能力喪失年数は、緑のしおり19訂版以前の目安の下限に該当しています。
その他、保険会社は、後遺障害慰謝料や入通院慰謝料についても、訴訟外の示談交渉であることを理由に、裁判基準額からの減額提示を行ってきました。
当職は、「交通事故損害額算定基準(通称「青本」)において、最近の裁判例では14級該当については5年の労働能力喪失年数を認めた例が多いと言及されていること等を指摘し、たとえ3~5年が目安として示されていても、3年、4年、5年で平均して認定されているわけではなく、訴訟や交通事故紛争処理センターでは最頻値の5年で認定される可能性が高いと主張して、労働能力喪失年数を争いました。 その結果、労働能力喪失年数5年で逸失利益が認定され、後遺障害慰謝料や入通院慰謝料についても、裁判基準の満額を獲得することができました。
所感(担当弁護士より)
保険会社は当初後遺障害逸失利益について非常に低い金額を提示していました。 これに対し、弁護士が粘り強く交渉したところ、後遺障害逸失利益2.3倍増を含む、支払額が1.5倍となる約126万円の増額に成功いたしました。