事例のポイント
10代男性 / 学生
訴訟上の和解により、腓骨の偽関節について後遺障害逸失利益が認定されるとともに過失割合が有利に修正され、支払額が4倍を超える約917万円の増額に成功
入通院慰謝料 | 100 万円 | 1.1 倍 | 105 万円 |
後遺障害慰謝料 | 224 万円 | 1.3 倍 | 290 万円 |
後遺障害逸失利益 | 0 万円 | → | 970 万円 |
治療費 | 78 万円 | 1.0 倍 | 78 万円 |
通院交通費 | 3 万円 | 8.0 倍 | 24 万円 |
入院諸雑費 | 14 万円 | 1.0 倍 | 14 万円 |
近親者付添看護費 | 0 万円 | → | 7 万円 |
物損 | 34 万円 | 1.0 倍 | 34 万円 |
入院中の学費 | 0 万円 | → | 10 万円 |
過失相殺 | -53 万円 | -230 万円 | |
既払金 | -117 万円 | -116 万円 | |
裁判上の和解調整金 | → | 14 万円 | |
支払額 | 283 万円 | 4.2 倍 | 1,200 万円 |
後遺障害慰謝料を除いた部分に過失相殺25% | 過失相殺15% |
後遺障害等級・死亡 | 12級8号 |
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受傷状況 | 腓骨の偽関節 |
過失割合 | 保険会社主張…当方25:相手方75 裁判所和解案…当方15:相手方85 |
事故状況 | 当方の原動機付自転車が東から西方面に向かって進行して信号機のない交差点に侵入したところ、南から北方面に向けて進行し、一時停止せずに交差点に侵入してきた相手方自動車が当方原動機付自転車の左側面付近に衝突した。 |
担当弁護士の解説
訴訟に至る経緯
本件は、主に後遺障害逸失利益と過失割合が争点になった事案です。
保険会社は示談交渉の最初から弁護士に委任し、後遺障害逸失利益を一切認めず、有利な修正要素を前提とする過失割合での示談提示を行って来ました。
保険会社代理人の示談提示に納得出来ない依頼者が当事務所に相談のために来所され、当職が依頼を受けて示談交渉に当たりました。
しかしながら、当事者双方の主張に大きな開きがあり、示談での解決は難しく、訴訟で解決を図ることとなりました。
法律上の争点
1 過失割合について
交通事故の実務においては、事故態様から過失割合を認定するために、別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(以下、「別冊判タ」といいます)が重要な資料として用いられています。
訴訟においても、別冊判タに記載されている事故類型であれば、その基準に沿って過失割合が認定されるのが一般的です。
本件事故については、事故態様から言って、当方15:相手方85が過失の基本割合となる事案でした。
しかしながら、相手方代理人は、相手方が略式請求による罰金の刑事処分を受けた際の起訴状、実況見分調書、相手方の供述調書に記載されている内容などを根拠として、衝突時に相手方が減速していたことによる10%の修正要素を主張してきました。
これに対して、当職は実況見分調書に基づくと言っても、実況見分調書中の相手方の減速の記載も相手方の指示説明によるものに過ぎず、相手方の供述以外に何ら客観的証拠がないこと、相手方は逮捕勾留もされずに在宅での取り調べを受け、さらに簡易な手続きである略式請求による処罰を受けたにすぎず、その供述の信用性を過信すべきでないこと、起訴状の記載は結局相手方が自認する範囲で過失が認定されて処分を受けたに過ぎないこと、相手方の主張は当方が衝突によって大きく跳ね飛ばされた客観的事故状況に矛盾するため信用出来ないことなどを主張いたしました。
その結果、当方15:相手方85の基本割合に基づく裁判上の和解案が提示されることになりました。
2 逸失利益について
本件の後遺障害の等級認定は12級8号ですが、この等級に基づく労働能力喪失率、喪失年数については、自賠責の等級認定基準に従えば、労働能力喪失率14%、労働能力喪失年数は67歳まで認められる可能性があります。
この点、相手方は、腓骨の偽関節の後遺障害があっても、歩行、立位に影響を及ぼさないのであるから、労働能力の喪失はなく、逸失利益は認められないと主張して全面的に争い、その上で、予備的主張として、何らかの労働能力喪失が認められるとしても、3年が相当であるという主張を行ってきました。
これに対して、当職は、歩行の際に痛みや脱力などが生じ、現に歩行、立位に影響が生じている事実を主張するとともに、仮に腓骨の偽関節による後遺障害による歩行、立位への影響が重大でないと裁判所において認定されるとしても、本件の後遺障害の等級認定はそのことを前提としたものであり、評価において織り込み済みであるから労働能力喪失率どおりの認定がなされるべきと主張しました。
具体的には、腓骨の偽関節に関する現行の自賠責制度の運用については、平成16年6月4日付厚生労働基準局長通達(基発0604003号)による労災制度における認定の取扱いの変更に合わせて、8級9号から12級8号へ下げられていますが、その労災制度の認定の取扱い変更においては整形外科の障害認定に関する専門検討会が作成した報告書が参照されており、当該報告書では、腓骨の偽関節が歩行に対しほとんど影響を与えないという議論を踏まえた上で、12級8号の認定が妥当であるという判断を示していたことを資料とともに主張いたしました。
そして、何らかの労働能力喪失が認められるとしても、3年が相当との相手方の主張に対しては、腓骨の偽関節については器質的損傷が残っている以上、むち打ちなどとは異なって障害の回復可能性はなく、馴化も期待できないと反論いたしました。
その結果、労働能力喪失率14%、労働能力喪失年数を67歳までとする当職の主張が和解案において全面的に認められました。
まとめ
裁判外の交渉では主張に開きがあり、示談に至りませんでしたが、訴訟を提起して争った結果、全面的に当職の主張を認める和解案が裁判所から提示され、訴訟上の和解により解決を図ることが出来ました。
相手方の示談提示は、逸失利益を一切認めない極めて低額なものでしたが、最終的にその4倍を超える約917万円の増額に成功いたしました。