弁護士費用

料金はご状況に応じて柔軟に対応いたします。また、ご依頼するかどうかをご検討いただくにあたって、料金の見積もりを行うことも可能です。お気軽にご相談ください。

交通事故・損害賠償請求手続き(弁護士費用特約がない場合)

  示談交渉 訴訟
着手金
無料
※加害者が任意保険に加入している場合に限ります。
※印紙税代、切手代、交通費等の事件処理に必要な実費は別途頂きます。
※複雑困難な事案で紛争の長期化が予想されるような場合には、例外的に着手金を頂くことがあります。
下記の弁護士費用特約がある場合と同様の報酬によります。
成功報酬
(1)相手方から示談金の提示がない場合
回収額の10%(税込11%) +20万円(税込22万円)
(2)相手方から示談金の提示がある場合
示談提示額からの増額分の20%(税込22%)+20万円(税込22万円)

ご依頼前の示談提示額を保証します

ご依頼前に相手方から示談金の提示がある場合,示談提示額からの増額分の範囲で弁護士費用をいただきます。したがって,弁護士費用の負担で,ご依頼前の示談提示額から手取り額が減るということはありません。

※加害者側からのご相談はお受けしておりません。
※弁護士費用特約とは、自動車運転中や、歩行中の自動車との事故等で被保険者がケガをしたり、亡くなった場合などに、弁護士等に依頼する費用が支払われる任意保険の特約のことです。 弁護士費用特約が付いていると、相手方との示談交渉や訴訟等において、通常は弁護士費用の負担を気にすることなく弁護士に依頼することができます。

交通事故・損害賠償請求手続き(弁護士費用特約がある場合)

着手金・成功報酬制

着手金
見込まれる経済的利益が300万円以下の場合
紛争金額の8%(税込8.8%)
300万円を超え3000万円以下の場合
紛争金額の5%(税込5.5%)+9万円(税込9万9千円)
3000万円を超え3億円以下の場合
紛争金額の3%(税込3.3%)+69万円(税込75万9千円)
成功報酬
得られた経済的利益が300万円以下の場合
経済的利益の額の16%(税込17.6%)
300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の額の10%(税込11%) +18万円(税込19万8千円)
3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の額の6%(税込6.6%)+138万円(税込151万8千円)

①示談交渉の着手金の最低額を10万円(税込11万円)、報酬金の最低額を20万円(税込22万円)とします。
※報酬規定の計算方法にかかわらず、弁護士費用特約を利用する場合において約款等に計算方法の定めがあるときは、当該計算方法に従って弁護士費用を算出いたします。
※弁護士費用特約で定められた弁護士費用の計算方法に従いますので、経済的利益が多額で弁護士費用特約の枠(300万円)を超える場合を除いて、弁護士費用の自己負担は生じません。

②訴訟事件の着手金の最低額を20万円(税込22万円)、報酬金の最低額を30万円(税込33万円)とします。
※一般に保険会社の約款では、判決や訴訟上の和解で「弁護士費用相当額」が損害として認定された場合、弁護士費用相当額を差し引いて弁護士費用特約から支払われる取扱いになっています。したがって、弁護士費用特約の300万円の枠内でも、認定された弁護士費用相当額の部分は自己負担となります(認定されても手取り額は増えません)。詳しくは、「Q弁護士費用は損害として認められるのでしょうか?」を参照下さい。
※前項の保険会社の取扱いも含み、報酬規定によって計算した弁護士費用と弁護士費用特約に基づいて支払われた保険金との間で差額が生じる場合については、その差額をご負担頂くことになります。

③事件の難易度により着手金を増額することがあります。